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民泊の法律上の問題民泊の法的規制
昨今加熱する「民泊」の存在。 airbnb(エアビーアンドビー)というウェブサイトの人気からも分かる通り、今や民泊は個人で出来るビジネスの1つとなりました。 所有しているものの、使用していない民家を旅行者に貸し出し、一時期の収入を得るという手軽さから、やってみたいと考える人も少なくはないでしょう。 しかし日本の法律上、民泊を始めるにもやってはいけないことが存在します。 そこで今回は、民泊における法律上の問題、と題しまして、どのような問題があるのか、やってはいけないこととは?などをお話ししていきたいと思います。 民泊人気による問題、トラブル
他のビジネスに比べ、民家を所有していて、サイトへの登録さえ出来れば簡単に始められてしまう民泊。 しかしその手軽さ故に、民泊という単語が世に広く知られ始めた当初から既にトラブルは複数起こっていました。 airbnb(エアビーアンドビー)など専門のサイトを仲介として民泊を行うことで、代金の未払いなどは防ぐことが出来ます。 しかしモラルの話になってくると話は別です。 お金を出しているのだからと、貸した家を平気で汚してそのままに帰る宿泊者もいれば、騒音で近隣住民に迷惑をかける宿泊者や、犯罪目的で訪日し、宿泊する人なども当然存在します。 外国人と日本人。 思考基準、その土台が違うのは当たり前ですし、マナーも各国で異なります。 こちらが当たり前と思うエチケットを、外国人は知らないことの方が多いのです。 一概には言えませんが、見も知らぬ他人、まして外の国の人を相手にする以上、犯罪に巻き込まれる可能性、価値観の違い。 そういったトラブルは常に付きまとうものとして、事前に心の準備をしておく必要があります。 また、民泊で心に留めておかねばならないのは宿泊者と宿主、近隣住民の間のトラブルに限ったことではありません。 民泊で宿を貸す側は、上記のようなトラブルだけでなく、日本の法律もしっかり頭に入れておかないと、無許可で宿泊させたとして警察沙汰になってしまうかもしれないのです。 民泊する側が守らなければならない法律
さて、先述したようなトラブルに遭遇しても対処が出来るように、あるいは防げる被害はあらかじめ防いでおけるように、少なくとも民泊に関わる法律や、各地域の決め事はしっかり頭に入れておいた方が良いでしょう。 これまで、民泊のあり方には疑問の声が多くあげられていました。 「宿を貸し、その対価としてお金を得る」という行為が旅館業にあたり、許可なしで行うことは違法なのでは?という声が多かったのです。 そういった法律が関わる場合、airbnb(エアビーアンドビー)などを介した民泊もまた、もろに「旅館業」にあたると予想されます。 しかし民泊という存在が、不足する宿泊施設分の存在を補っていることもまた事実。 このため現在の民泊においては、以下の条件において合法とする動きが広まっています。 ・国家戦略特区に指定された地域で行われる民泊であること ・宿泊者との賃貸借契約、およびこれに付随する契約を結んでいること ・宿泊日数が7日~10日の範囲であること ・宿泊場所となる居室は、国家戦略特別区域法施行令12条3号を満たすこと ・外国語の案内が設置されていること ・事業の一部が旅館業に該当すること このように、特例が認められている地域で、尚且つ民泊条例の制定が認められている場合に限り、合法で民泊を行うことが出来るのです。 反対に言えることは、国家戦略特区外の地域での民泊は何であれ違法である、ということ。 現状、民泊に関する法律、制度などは整備途中と言えます。 2016年6月には、「民泊」に関する新しい法律「民泊新法」を来年にも法制化する動きを見せている状態です。 これからも続々と民泊に関わる周辺の制度などは変化していくことが予想されますから、その情報に耳をそばだてる必要がありますね。 まとめ
以上、ここまで民泊の法律上の問題についてお話してきました。 民泊という単語が未だ世に広く知られていなかった頃、近隣住民とのトラブルのみならず、無許可営業により事情聴取を受け、罰金を科せられたという前例もあります。 ですから、民泊を行うオーナーは皆等しく、法律、決まり事を頭に入れておく必要性があるのですね。 関連記事 |